従業員が退職するとき、住んでいる市役所へ住民税の手続きとして
給与所得者異動届の提出が必要となります。
<今回の例>
従業員より2月末に
「来月いっぱいの3月31日に退職したい」と申し出を受ける。
■■■提出期限■■■
自治体によって違うようですが、
翌月10日までが多い感じがします。
例では3月31日退職なので、4月10日までです。
できれば10日ぎりぎりではなく、すみやかに提出しましょう。
■■■提出先■■■
退職する従業員が住んでいる市役所
宛先は市役所のホームページを見て調べましょう。
東京都墨田区の例:
http://www.city.sumida.lg.jp/online_service/sinsei/zeikin/kyuuyosiharai.html
■■■提出方法■■■
窓口または郵送
■■■用意する書式■■■
・給与所得者異動届出書
毎年5月頃に市役所より送られてくる、
特別徴収の案内書面に入っています。
市役所ホームページからダウンロードできたりもします。
東京都世田谷区の例:
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/226/d00038422.html
■■■給与所得者異動届出書の記入■■■
<記入例>
例として、世田谷区の書式を使用します。
【給与支払者 欄】
会社の住所、会社名、代表社名、
法人マイナンバーを記入します。
【指定番号・宛名番号 欄】
各市役所で付番した番号です。
毎年5月頃に市役所より送られてきている
「平成○年度 給与所得等に関わる市民税 特別徴収税額の決定通知書」
という通知書類にかかれています。(住民税額の通知書類です。)
特別徴収税額の決定通知書
このような書類が社内に保管されていると思うので、探し出してください。
この番号を書きます。
例では、指定番号は“102030”、宛名番号は“1”です。
【連絡先の氏名及び所属 欄】
担当者として自分の名前と所属部署、電話番号を書きます。
【給与所得者 欄】
退職者の氏名、生年月日、マイナンバー、住所を書きます。
【徴収税額 欄】
ここでまた
「平成○年度 給与所得等に関わる市民税 特別徴収税額の決定通知書」
を見ます。
特別徴収税額の決定通知書
特別徴収税額と、月々の税額を見て書きます。
例をもとに説明します。
●(ア)特別徴収税額(年税額)はそのまま“96,000”円と記入します。
●(イ)徴収済額は、既に市役所に納付済みの期間と税額を書きます。
3月末退職の場合は、
2月給与分までが納付済みなので(毎月翌月10日納付)、
“6”月から“2”月まで と記入します。
金額は6月から2月までの税額の合計を求めます。
(6月分)8,000+(7月分)8,000+・・・・・(2月分)8,000
=72,000円
“72,000”円と記入します
●(ウ)未徴収税額は、まだ納付していない残りの期間・金額なので
“3”月から“5”月まで と記入します。
金額は3月から5月までの税額の合計を求めます。
(3月分)8,000+(4月分)8,000+(5月分)8,000
=24,000円
“24,000”円と記入します
● 異動年月日は退職日を記入します。
【異動の事由・未徴収税額の徴収 欄】
●退職なので“1.退職”にマルをつけます。
●退職月が1月以降であれば
一括徴収(残りの期間分の市民税をまとめて集金して納付)するのがルールなので
3月末退職の場合も一括徴収します。
“2.一括徴収”にマルをつけ、
退職月の“3”月分で納入、
“4月10日”納期分 と記入します。
(最終の3月給与で控除、翌月10日の4月10日に納付)
●「退職した年の1月から退職時までの給与支払額」には、
1月以降の給与支給額(通勤手当等を含む)の合計金額を記入します。
3月末退職であれば、1月〜3月の給与支給合計額です。
●「控除社会保険料額」には、
1月以降に控除した社会保険料(健保、年金、雇用保険料)の合計金額を記入します。
3月末退職であれば、1月〜3月の控除合計額です。
【一括徴収の理由・徴収予定】
●3月末退職なので、
「2.異動が平成“30”年1月1日〜」欄に現在の年を記入し、
退職者にハンコをもらいます。
●「徴収予定」欄には、一括徴収なので
先ほど記入した「未徴収税額」と同じ金額を記入します。
以上で完成です。
市役所に郵送で送りましょう。
記入したもの1枚だけで大丈夫です。
添付書類などもありません。
封筒に「給与所得者異動届 在中」と書いておくと親切です。

